業務のご案内

◆入管在留ビザ(VISA)

ご相談

○ 外国人の入国、在留、国籍についてのご相談

○ 日本人と結婚(離婚)した等資格の変更が生じたときの手続きは?

○ 永住・帰化許可を申請したいときは?  

  

【申請取次行政書士に依頼するメリット

各種在留申請を行う場合、原則として在留する外国人の方は、自ら地方入国管理局等に出頭しなければなりません。申請取次行政書士は、地方入国管理局長により、申請人に代わって申請書等を提出することが認められている者です。申請取次者に申請依頼をすると、次のようなメリットがあります。

  

1.申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できます。

2.こみいってわずらわしい申請書類の作成をする必要がありません。ご本人の負担を

  軽減することができます。

3.企業や学校は、迅速・的確に受入れの手続きを行うことができます。

 

主な申請業務の内容

● 在留資格認定証明書の交付

  (外国人の招へい手続き)

● 在留資格変更許可

  (留学生が卒業後、日本で就職するとき等)

● 在留期間更新許可 

    (就労契約の更新、留学生の進級等)

● 資格外活動の許可

  (学生のアルバイト等)

● 在留資格の取得

   (就労資格を持ち日本滞在する外国人に赤ちゃんが生まれた時等)

● 永住許可申請

  (来日後複数年経過して永住許可申請等)

● 就労資格証明書の交付

   (収入を伴う活動をすることが出来る証明、転職時等)

● 申請内容の変更申出

 

● 在留資格の抹消手続き

 

● 証印転記の願出 

   古いパスポートに貼付された在留許可等のシールを新しいパスポートに移す手続)

● 帰化許可手続き

  (長年日本に住んでいたり日本人と結婚するなど、日本の国籍取得を希望するとき)

◆建設業許可申請

建設業許可の取得には一定の要件基準があります 

建設業は28業種(建築一式工事、大工工事、管工事等)に分かれており、建設業を営もうとする者は、一定の工事を除いて全て許可の対象となり、業務の内容に応じて28業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

建設業許可の有効期間 許可の有効期間は5年間です 

更新手続 引き続き建設業を営もうとする場合には、5年の有効期間が満了する日の

 30日前までに、更新の手続きを取らなければなりません。手続きを取らなければ、

 期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなってしまいます。

決算報告届 毎年、事業年度終了後4カ月以内に、「決算変更届(決算報告届)」を

 届け出なければなりません。

変更届 許可を受けた後、変更事項があった場合は、変更届出書を提出すべき期間内に 

 速やかに提出しなければなりません。届出のない場合、罰則規定(建設業法第50条)

 があり、更新申請・追加申請等もできません。

 

●許可の種類

■国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合 

■知事許可1つの都道府県に営業所がある場合 

このように、許可の種類は、業種や工事請負金額にかかわらず、営業所(1)の所在地によって決まります。

※(1)営業所とは、本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、一定の要件を備えているものをいいます。単なる登記上の本店・事務連絡所・工事事務所は該当しません。

 

●建設業の許可の区分 

建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。

■一般建設業元請工事を行わない場合、工事を下請けに出さない場合、下請けに出す場合でも1件の工事合計金額が3000万円未満(建築一式工事は、4500万円未満)の場合 

■特定建設業元請として請負った1件の工事のうち、下請に出す合計金額が3000万円以上(建築一式工事は、4500万円以上)の場合(2) 

※(2)特定建設業許可が必要となるのは、元請(発注者から直接請負うこと)が下請け(1次)させる場合に限ります。下請業者(1次)がさらに下請(2次)させる場合には、特定許可を取る必要はありません。

 

●建設業許可を受けるための要件 

許可を受けるためには以下の5つの要件が必要です。 

①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号) 

②専任技術者が営業所ごとに常勤している事(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

請負契約の締結やその履行に関して誠実性があること(建設業法第7条第3号)

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)

⑤欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条(準用))

 

主な業務の内容

● 建設業許可申請手続(新規)

● 決算報告届(決算変更届)の作成

● 建設業許可の更新手続

● 各種変更届出(専任技術者・役員等)

◆各種許認可申請・契約書作成

                    ●行政書士西園寺法務事務所●