業務のご案内
◆遺言
【ご相談】
○ 遺言は、どのような手続きでするの?
○ 遺言を残そうか迷っているけど、遺言の作成が
特に必要な場合とは?
○ 籍には入っていないけれど長年連れ添ったパートナーや
特にお世話になった方に財産を残したいとき
○ お子さんがいないご夫婦が、配偶者にそれまで生活してきた住居を確実に
残してあげたいとき
遺言は、民法の定める法定相続に優先するものです。
遺言がない場合、相続人全員で遺産分割の協議をしなくてはなりません。
遺言は、自分が今まで築き上げてきた大切な財産を、自分が亡くなった後も有効に・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。 遺言がない場合、相続人全員で遺産分割の協議をしなくてはなりません。民法は相続人とその相続分を定めていますので、通常これに従って相続財産を分けることになります(法定相続といいます)。しかし、民法の規定は一般的に万人に良いように定められたもので、それぞれ具体的なご家族にあてはめると、公平が図られない場合や遺言者の意思に添わない場合もあると思います。遺言は、民法の定める法定相続に優先するものです。相続をめぐる争いは思いがけず起こるものなので、遺言によって、あらかじめ相続の仕方を決めておくことは、残された家族にとっても必要なことなのです。
【主な業務の内容】
☑ 遺言書の起案・作成をお手伝いいたします
通常遺言には①「自筆証書遺言」②「公正証書遺言」③「秘密証書遺言」の3種類があります。遺言には、厳格な形式が定められており、それに従わない遺言は全て無効となってしまいます。遺言は口約束などでは法的効果は生じず、必ず書面により、法律で定められた一定の方式を満たすものでなければなりません。又、遺言に書いた内容のうち、法律上の効力があるのは「遺言事項」に限られています。事務所では、これら全ての遺言書作成の支援を行います。
☑ 公正証書遺言をトータルサポートします
遺言書原案の作成から、必要資料の取寄せ、公証人との事前打合せ、証人の手配まで一から全てサポートいたします。
☑ 遺言執行のご相談承ります
遺言執行者とは、遺言者がお亡くなりになった後に遺言の内容を実現する事務を行う者です。遺言で遺言執行者を指定しておくと、その後の手続がスムーズに進みます。また、「推定相続人の廃除・取消」「認知」が遺言事項に含まれる場合は、必ず遺言執行者が必要となります(民法893、戸籍法64条)。
◆相続
【ご相談】
○ 家族が亡くなった後、身内でどうやって
遺産を分けたらいいの?
○ 相続人や相続財産の範囲が分からないとき
○ 預金をおろしたり、年金の手続き等の方法は?
○ 借金も相続するの?
相続とは、被相続人(亡くなられた方のこと)の権利義務が、相続人に承継されることをいいます。相続は、被相続人の死亡によって開始しますが、それに伴って様々な手続きが発生することになります。相続手続きの大まかな流れは下記のようになります。
相続の開始
↓
1. 遺言書の有無の確認(遺言書(公正証書遺言以外)の検認手続)
↓
2. 相続人の調査(相続人は誰かを確認する手続)
↓
3. 相続財産の調査(相続財産を確認する手続)
↓
4. 準確定申告(被相続人の所得税申告手続)
↓
5. 遺産分割協議
(被相続人の相続財産を相続人間でどのように分けるかを確定する手続)
↓
6. 相続財産の名義変更手続
(各相続人が相続によって取得した相続財産の名義を変更する手続)
↓
7. 相続税の申告手続
【主な業務の内容】
☑ 相続人の調査
相続人の確定には、被相続人(亡くなった方)の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍が必要となります。これらの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本などを取り寄せ、相続人を調査して「相続関係説明図」を作成します。相続人の数や順位によって相続分が変わってくるため、相続人の確定は重要な手続きとなります。また、ここで取り寄せた戸籍謄本等は、そのまま相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続きの際金融機関等)で必要な書類となります。
☑ 相続財産の調査
遺産分割協議で、相続人間で相続財産をどのように分けるかを話し合うためには、どのような財産がどのくらいあるのかを調査しなければなりません。金融機関・役所等から必要資料を取寄せ調査して、相続財産(不動産・預貯金・有価証券など)を概算評価額と共に一覧表にした
「相続財産目録」を作成します。また、相続人は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など) も相続することになります。借金を相続しないためには、相続放棄手続等が必要となる場合があります。3か月以内に方針を決めて手続をとる必要がありますので、お早めにご相談ください。
☑ 「遺産分割協議書」の作成
相続財産の分け方を協議し、相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印(実印)して印鑑証明書を添付し、各自1部ずつ保管することになります。遺産分割証明書を作成することで、内容に関する後のトラブルを防ぐことができ、また、各種相続手続において(相続財産の名義変更手続の際に金融機関等で)繰り返し必要となる重要な書類となります。
◆成年後見
【ご相談】
○ 将来、足腰が不自由になったり、判断能力が低下
した場合に備えて、元気な今のうちに、金融機関
とのやりとりや介護サービスの手配を誰かにお願
いしておきたい。
○ 最近物忘れがひどくなったので、今後のことが心配なとき。
○ 母は軽い認知症だけど、父の相続について遺産分割協議はできるの?
○ 自分の亡き後、障がいを持つ子どものことが気がかりだけど、備える方法
はないの?
成年後見は、平成12年4月1日から、介護保険制度と共に新しくスタートしました。“自分のことは、自分で決める。自分の財産は、自分で管理する”
これは当然のことであり、誰もが持っている権利です。ですから、原則として、ご本人の意思決定や財産について、他人が干渉することは許されません。しかし、判断能力が不十分な状態になって、自分の置かれている状況・物事の利害・特質などの判断が、適切にできなくなってしまうことがあります。このような場合に、任意後見人・成年後見人・保佐人・補助人が、その人の財産を管理したり、生活面を法的にサポートし、本人の残された能力を活用して、安心して暮らせるようにするために、この成年後見制度が制定されました。
【主な業務の内容】
☑ 任意後見契約書原案作成とトータルサポート
☑ 法定後見制度のご相談と支援
☑ 成年後見人等候補者・任意後見人の受任
◆成年後見制度とは?◆
成年後見制度は『任意後見制度』と『法定後見制度』に分かれます。
任意後見制度 「今は元気。でも、将来のことが心配。」
まだ判断能力がある方又は衰えがあったとしてもその程度が軽い方が、将来の判断能力の低下に備えて、支援してもらう人と支援する内容を決めて、あらかじめ契約をしておく制度です。
将来、万一物事を判断する能力が不十分となったり、また、認知症といわれるような状態になると、たとえご自分のお金であってもご自分で管理ができず使えなくなったり、病院で医療契約行為をする等、ご自分でご自分に関することが処理できないという事態が起き得ます。
そのような事態を防ぐために・・・
⇓
元気なうちに、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、自分に代わって財産を管理したり必要な契約締結を代理でしてもらうことを『任意後見契約』で決めておくことができます。
(任意後見のしくみ)
ご本人 ⇐支援 任意後見人 ⇐チェック 任意後見監督人(裁判所選任)
法定後見制度 「今すぐ、支援を受けたい!」
判断能力がすでに失われた方又は不十分な状態になり、ご自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に、裁判所の手続によって、後見人等を選任してもらうものです。
すでに認知症の症状が出てきた方は・・・
⇓
『法定後見制度』を利用することになります。家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、鑑定および調査の結果認められた判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助等の開始の審判を受け、それに対応して、家庭裁判所が選任した後見人・保佐人・補助人がその事務を処理することになります。
◆任意代理契約とは?◆
任意後見がスタートする前(判断能力が不十分になる前)から、支援を開始することができます。
通常の事務委任契約「まだ判断能力に不安はないが、今から支援を受けたい。」
任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えた契約です。しかし、判断能力はしっかりしていても、万一、足腰が不自由になったり、寝たきりになってしまった場合、生活面や財産の管理事務に不自由を感じることがあると思います。そのような場合のために、通常の『委任契約』を締結して備えることができます。判断能力が不十分になったときは、通常の委任契約に基づく事務から、任意後見契約に基づく事務へ移行します。両方を締結しておくことで、どちらの事態にも対処できるため安心です。実際には、このような通常の委任契約を、任意後見契約とともに一緒に締結する場合が多いのです。
死後の事務委任契約 「任意後見が終了した後の支援もお願いしておきたい。」
任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになると終了します。しかし、任意後見契約が終了しても、なお、事務処理が必要な場合があります。葬儀や身辺整理に関する事務を行う代理権を付与する契約をして備えることができます。
◆離婚の手続き
【主な業務のご案内】
☑ 離婚協議書の作成 等
◆各種許認可申請・契約書作成
●行政書士西園寺法務事務所●