業務のご案内

◆建設業許可申請

建設業許可の取得には一定の要件基準があります 

建設業は28業種(建築一式工事、大工工事、管工事等)に分かれており、建設業を営もうとする者は、一定の工事を除いて全て許可の対象となり、業務の内容に応じて28業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

建設業許可の有効期間 許可の有効期間は5年間です 

更新手続 引き続き建設業を営もうとする場合には、5年の有効期間が満了する日の

 30日前までに、更新の手続きを取らなければなりません。手続きを取らなければ、

 期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなってしまいます。

決算報告届 毎年、事業年度終了後4カ月以内に、「決算変更届(決算報告届)」を

 届け出なければなりません。

変更届 許可を受けた後、変更事項があった場合は、変更届出書を提出すべき期間内に 

 速やかに提出しなければなりません。届出のない場合、罰則規定(建設業法第50条)

 があり、更新申請・追加申請等もできません。

 

●許可の種類

■国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合 

■知事許可1つの都道府県に営業所がある場合 

このように、許可の種類は、業種や工事請負金額にかかわらず、営業所(1)の所在地によって決まります。

※(1)営業所とは、本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、一定の要件を備えているものをいいます。単なる登記上の本店・事務連絡所・工事事務所は該当しません。

 

●建設業の許可の区分 

建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。

■一般建設業元請工事を行わない場合、工事を下請けに出さない場合、下請けに出す場合でも1件の工事合計金額が3000万円未満(建築一式工事は、4500万円未満)の場合 

■特定建設業元請として請負った1件の工事のうち、下請に出す合計金額が3000万円以上(建築一式工事は、4500万円以上)の場合(2) 

※(2)特定建設業許可が必要となるのは、元請(発注者から直接請負うこと)が下請け(1次)させる場合に限ります。下請業者(1次)がさらに下請(2次)させる場合には、特定許可を取る必要はありません。

 

●建設業許可を受けるための要件 

許可を受けるためには以下の5つの要件が必要です。 

①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号) 

②専任技術者が営業所ごとに常勤している事(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

請負契約の締結やその履行に関して誠実性があること(建設業法第7条第3号)

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)

⑤欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条(準用))

 

主な業務の内容

● 建設業許可申請手続(新規)

● 決算報告届(決算変更届)の作成

● 建設業許可の更新手続

● 各種変更届出(専任技術者・役員等)