業務のご案内
◆成年後見
【ご相談】
○ 将来、足腰が不自由になったり、判断能力が低下
した場合に備えて、元気な今のうちに、金融機関
とのやりとりや介護サービスの手配を誰かにお願
いしておきたい。
○ 最近物忘れがひどくなったので、今後のことが心配なとき。
○ 母は認知症だけど、父の相続について遺産分割協議はできるの?
○ 自分の亡き後、障がいを持つ子どものことが気がかりだけど、備える方法
はないの?
成年後見は、平成12年4月1日から、介護保険制度と共に新しくスタートしました。“自分のことは、自分で決める。自分の財産は、自分で管理する”
これは当然のことであり、誰もが持っている権利です。ですから、原則として、ご本人の意思決定や財産について、他人が干渉することは許されません。しかし、判断能力が不十分な状態になって、自分の置かれている状況・物事の利害・特質などの判断が、適切にできなくなってしまうことがあります。このような場合に、任意後見人・成年後見人・保佐人・補助人が、その人の財産を管理したり、生活面を法的にサポートし、本人の残された能力を活用して、安心して暮らせるようにするために、この成年後見制度が制定されました。
◆成年後見制度とは?◆
成年後見制度は『任意後見制度』と『法定後見制度』に分かれます。
任意後見制度 「今は元気。でも、将来のことが心配。」
まだ判断能力がある方又は衰えがあったとしてもその程度が軽い方が、将来の判断能力の低下に備えて、支援してもらう人と支援する内容を決めて、あらかじめ契約をしておく制度です。
将来、万一物事を判断する能力が不十分となったり、また、認知症といわれるような状態になると、たとえご自分のお金であってもご自分で管理ができず使えなくなったり、病院で医療契約行為をする等、ご自分でご自分に関することが処理できないという事態が起き得ます。
そのような事態を防ぐために・・・
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元気なうちに、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、自分に代わって財産を管理したり必要な契約締結を代理でしてもらうことを『任意後見契約』で決めておくことができます。
(任意後見のしくみ)
ご本人 ⇐支援 任意後見人 ⇐チェック 任意後見監督人(裁判所選任)
法定後見制度 「今すぐ、支援を受けたい!」
判断能力がすでに失われた方又は不十分な状態になり、ご自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に、裁判所の手続によって、後見人等を選任してもらうものです。
すでに認知症の症状が出てきた方は・・・
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『法定後見制度』を利用することになります。家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、鑑定および調査の結果認められた判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助等の開始の審判を受け、それに対応して、家庭裁判所が選任した後見人・保佐人・補助人がその事務を処理することになります。
◆任意代理契約とは?◆
任意後見がスタートする前(判断能力が不十分になる前)から、支援を開始することができます。
通常の事務委任契約「まだ判断能力に不安はないが、今から支援を受けたい。」
任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えた契約です。しかし、判断能力はしっかりしていても、万一、足腰が不自由になったり、寝たきりになってしまった場合、生活面や財産の管理事務に不自由を感じることがあると思います。そのような場合のために、通常の『委任契約』を締結して備えることができます。判断能力が不十分になったときは、通常の委任契約に基づく事務から、任意後見契約に基づく事務へ移行します。両方を締結しておくことで、どちらの事態にも対処できるため安心です。実際には、このような通常の委任契約を、任意後見契約とともに一緒に締結する場合が多いのです。
死後の事務委任契約 「任意後見が終了した後の支援もお願いしておきたい。」
任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになると終了します。しかし、任意後見契約が終了しても、なお、事務処理が必要な場合があります。葬儀や身辺整理に関する事務を行う代理権を付与する契約をして備えることができます。
【主な業務の内容】
● 任意後見契約書原案作成とトータルサポート
● 法定後見制度のご相談と支援
● 成年後見人等候補者・任意後見人の受任